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弁護士費用

弁護士費用

法律相談料

初回相談30分無料 2回目以降30分5500円~

一般民事訴訟・調停・示談交渉

●300万円以下の部分着手金8.8%~(11万円を最低額とする) 報酬金17.6%~
●300万円を超え3000万円以下の部分着手金5.5%~ 報酬金11%~
●3000万円を超える部分着手金3.3%~ 報酬金6.6%~

 

保全命令・民事執行申立

着手金:一般民事の2分の1報酬金:一般民事の4分の1

 

文書作成

●内容証明郵便作成(弁護士名なし)(※1)手数料:1~3万円
●契約書作成手数料:5万円~
※1 弁護士名のある内容証明郵便作成は、原則として示談交渉事件扱いとなります。

 

離婚・男女問題

離婚調停・交渉

■金銭的請求(財産分与・慰謝料等)がない場合着手金:33万円 報酬金:33万円
■金銭的請求がある場合着手金:33万円 報酬金:一般民事と同じ ※ただし33万円を最低額とする
※離婚請求と併せて、婚姻費用分担請求や養育費請求をする場合や、子どもの面会交流を求める場合等の追加費用は、事案の内容により、別途協議させていただきます。

 

離婚訴訟

■金銭的請求(財産分与・慰謝料等)がない場合着手金:44万円(調停から引き続き受任の場合22万円)
報酬金:33万円
■金銭的請求がある場合着手金:44万円(調停から引き続き受任の場合22万円) 
報酬金:一般民事と同じ※ただし33万円を最低額とする
※離婚請求と併せて、婚姻費用分担請求や養育費請求をする場合や、子どもの面会交流を求める場合等の追加費用は、事案の内容により、別途協議させていただきます。

 

不貞慰謝料訴訟・示談交渉

■300万円以下の部分着手金:8.8%(11万円を最低額とする) 報酬金:17.6%
■300万円を超え3000万円以下の部分着手金:5.5% 報酬金:11%
■3000万円を超える部分着手金:3.3% 報酬金:6.6%
※調停・示談から引き続き訴訟を受任する場合、上記着手金欄の2分の1の追加着手金が発生します。

 

相続・遺言

訴訟・審判・調停・示談交渉(遺産分割・遺留分侵害額請求)

●300万円以下の部分着手金:8.8%(11万円を最低額とする) 報酬金:17.6%
●300万円を超え3000万円以下の部分着手金:5.5% 報酬金:11%
●3000万円を超える部分着手金:3.3% 報酬金:6.6%

 

遺言書作成

●遺言書作成手数料:11万円~

 

刑事事件・少年事件

●事案簡明な事件着手金:22万円〜 報酬金:11万円〜
●否認事件・複雑な事件着手金:55万円〜 報酬金:11万円〜
※成功報酬は、弁護活動により得られた結果によって異なります。詳しくはお問合せください。

借金問題

個人

●任意整理(※1、2)着手金:1社3.3万円 報酬金:過払金回収額の22% 請求を免れた金額の10%
●破産(※3)着手金:27.5万円~ 報酬金:なし
●民事再生(※3)着手金:33万円~ 報酬金:なし
※1 過払金回収の可能性が高い事案の着手金については、後払い(成功報酬金との同時払い)のご相談に応じさせていただきます。
※2 着手金の分割払いも可能です。原則月額5万円ですが、ご事情によってご相談に応じさせていただきます。

 

法人

●破産着手金:55万円~ 報酬金:なし
●民事再生着手金:110万円~ 報酬金:なし

交通事故

訴訟・調停・示談交渉

●125万円以下の部分着手金:11万円 報酬金:17.6%
●125万円を超え300万円以下の部分着手金:8.8% 報酬金:17.6%
●300万円を超え3000万円以下の部分着手金:5.5% 報酬金:11%
●3000万円を超える部分着手金:3.3% 報酬金:6.6%
※あなたが加入している任意保険に弁護士費用特約が付いている場合、その特約の内容に応じて保険会社が弁護士費用を支払うため、保険限度額の範囲内ではご依頼者の負担は発生しません。
※弁護士費用特約をご利用できない場合でも、相手方保険会社から示談金呈示がある場合など、金銭回収の可能性が高い事案の着手金については、後払い(成功報酬金との同時払い)のご相談に応じさせていただきます。
※原則として、日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センターの基準に準拠しています。
※(財)交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故センターのあっ旋手続も同じ計算方法になります。

 

高齢者支援

●任意後見契約(※1)11万円
●ホームロイヤー契約(※2)月額2万2000円〜
●法定後見申立て(※3)33万円〜
※1 公正証書で任意後見契約を作成する前に、本人の判断の能力の程度、財産状況、後見人に託す事項を確認し、公正証書の草稿を作る費用です。公証人役場で、成年後見契約公正証書を作成する費用は別途必要です。
※2 財産管理等事務内容により、協議して決定します。
※3 家庭裁判所に後見人の選任の申立手続をする費用です。鑑定が必要な審判申立の際には、別途、鑑定料等が必要となります。

 

企業法務

企業法務

●顧問業務顧問料:月額5.5万円~
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